定 款
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人 耕雲塾と称し、略称KUJと称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を千葉県市川市国府台六丁目一番16号に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、伝統的な日本文化に基づいた、人づくりを行うことを目的とし、その目的に資すため、次の事業を行う。
1.技芸道・武道の実践による人づくりの事業
2.静座・数息観に基づく市民講座に関する事業
3.静座・数息観に基づく心の教育のセミナー事業
4.日本文化の研修場所として会場の貸与を行う事業
5.社会人講師の養成及び、講師の派遣事業
6.日本文化の研修による学修旅行の事業
7.日本文化関連の書籍出版及び物品の製造、販売
8.乳幼児の健全な育成を目的とする保育事業
9.会員その他の葬儀・法要等に関する支援事業
10.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
11.前各号に附帯する一切の業務
(公 告)
第 4 条 当法人の公告は、当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 社 員
(入 社)
第 5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第 6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第 7 条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
4.1年以上会費を滞納したとき。
5.除名されたとき。
6.総社員の同意があったとき。
(退 社)
第 8 条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除 名)
第 9 条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社 員 名 簿)
第 10 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社 員 総 会)
第 11 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(開 催 地)
第 12 条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招 集)
第 13 条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第 14 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議 決 権)
第 15 条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第 16 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議 事 録)
第 17 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員 等
(員 数)
第 18 条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選 任 等)
第 19 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(代表理事の選定及び職務権限)
第 20 条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、法令又はこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第 21 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第 22 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解 任)
第 23 条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報 酬 等)
第 24 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 基 金
(基金の拠出)
第 25 条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第 26 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 27 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(剰余金の不配当)
第 28 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 29 条 この定款は、総会において社員の半数以上が出席し、当該出席社員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 30 条 この法人は、社員の半数以上が出席し、当該出席社員の議決権の4分の3以上の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第 31 条 この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に規定する公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
2 当法人は、残余財産の分配を行わない。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第 32 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月 31日までとする。
(設立時の役員等)
第 33 条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 岡 根 谷 睦 男
設立時理事 佐 瀬 長 和
設立時理事 張 替 裕
設立時監事 福 島 祥 郞
2 当法人の設立時代表理事は、佐 瀬 長 和とする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第 34 条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
千葉県市川市 設立時社員 佐 瀬 長 和
千葉県市川市 設立時社員 岡 根 谷 睦 男
千葉県市原市 設立時社員 張 替 裕
千葉県市川市 設立時社員 福 島 祥 郎
(法令の準拠)
第 35 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。 以上、一般社団法人 耕雲塾の設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士 小 松 五三夫は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成24年4月8日
設立時社員 佐 瀬 長 和
設立時社員 岡 根 谷 睦 男
設立時社員 張 替 裕
設立時社員 福 島 祥 郎
上記設立時社員の定款作成代理人 東京都飾区小菅四丁目20番26号 司法書士 小 松 五三夫